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カードローン百科「貸金業者と貸付条件等の掲示」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と貸付条件等の掲示」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と貸付条件等の掲示
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

顧客などに情報提供をし顧客の利益を図るため、カードローン業者などの貸金業者は、営業所などに貸付条件を提示しておかなければいけません(貸金業法14条)。

また、貸付条件について広告をするとき、または、貸付契約の締結について勧誘をする場合にも、貸付条件の広告・勧誘事項を表示・説明しなければいけません(貸金業法15条1項)。借金をするかどうか、または、どこの貸金業者から借金をするのか、を選択する場合に、広告や貸付契約の締結についての勧誘は重要な情報源になるからです。

なお、広告などには、貸金業者登録簿に登録されている固定電話の電話番号を表示しなければならず、携帯電話などの番号を表示することはできません(貸金業法15条2項)。

ここで、広告とは、貸金業者向けの総合的な監督指針によると、以下のようなものとされています。

1.テレビコマーシャル

2.ラジオコマーシャル

3.新聞紙、雑誌その他の刊行物への掲載

4.看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示

5.広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示

6.チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布

7.インターネット上の表示

<ポイント>

1.貸金業者は、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付条件などを掲示しなければいけません。

2.貸金業者は、貸付条件について広告をするとき、または貸付契約の締結について勧誘をするときには、貸付条件を表示し、もしくは説明するときは、一定の事項を表示し、または説明しなければいけません。

営業所などが現金自動設備であって、現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付または回収のみを行うものであるときは、貸付条件などの掲示をしなくてもよいとされています。

貸付条件の提示など

貸付条件の掲示事項(貸金業法14条)

1.貸付けの利率

2.返済の方式

3.返済期間および返済回数

4.営業所または事務所におかれる貸金業務取扱主任者の氏名

5.上記1から4以外で内閣府令で定める事項(担保提供についての事項など)

貸付条件の広告・勧誘事項(貸金業法15条)

1.貸金業者の商号、名称、氏名、登録番号

2.貸付けの利率

3.上記1・2以外で内閣府令で定める事項(返済の方式など)

参考になさってください。


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