TOPページ > カードローン百科「貸金業者と誇大広告の禁止」

カードローン百科「貸金業者と誇大広告の禁止」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と誇大広告の禁止」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と誇大広告の禁止
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者などの貸金業者は、広告などをする場合には、貸付けの利率などの貸付条件について、事実とかけ離れた表示や説明、または、顧客に実際よりも有利であると勘違いさせるような表示や説明をしてはいけません(貸金業法16条1項)。

また、広告などをする場合に、顧客の借入意欲をそそるような表示や説明をすることも禁止事項とされています。

なお、貸金業者は、顧客などの知識、経験、財産状況、貸付けの契約の目的に照らして、顧客に不利益となるような勧誘を行うことはできず、勧誘をした顧客が、借入をしないと言った場合には、それ以上、勧誘をしてはいけません(貸金業法16条3、4項)。

貸金業者が、貸金業の業務について、広告などをするときには、資金需要者等(顧客など)の返済能力を超える貸付けの防止に配慮したものにするよう努めなければいけません(貸金業法16条5項)。

<ポイント>

1.貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況および貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければいけません。

2.貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)が表示されたときは、勧誘を引き続き行ってはいけません。

貸金業法は16条5項で、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告または勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告または勧誘が過度にわたることがないように努めなければならないとしています。

ただ、この規定はあくまで努力義務であることに注意が必要です。つまり、仮に、この規定に違反したとしても、刑罰などは科せられないということです。

誇大広告の禁止

1.資金需要者等(顧客など)を誘うために特定の商品をその貸金業者の中心的な商品であると思わせるような表示または説明

2.他の貸金業者の顧客や返済能力のない者を誘うような表示または説明

3.簡単に借り入れることができることを強調し、顧客などの借入意欲をそそるような表示または説明

4.年金受給者などの借入意欲をそそるような表示または説明

5.貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と勘違いさせるような表示または説明

6.その他、資金需要者等(顧客など)の利益の保護に欠けるおそれのある表示または説明

参考になさってください。


>> カードローン金利比較ランキング+口コミ(2024年4月)

カードローン百科

最新版!カードローン金利比較ランキング
(2024年4月) New!
カードローン百科

コンテンツ・インデックス

トップページ
最新版!カードローン金利比較ランキング
(2024年4月) New!
各カードローンの口コミ
実録!カードローン返済法
カードローン百科
債務整理の方法
カードローンの基礎知識
クチコミ募集中

カードローンに関するあなたのクチコミを教えてください。クチコミは人気銀行を中心に順次掲載いたします。

評価/口コミを投稿する

メールの場合はこちらから mail@card-loan-hikaku.sakura.ne.jp

運営者情報

運営者:中央アセットプランニング

連絡先:mail@card-loan-hikaku.sakura.ne.jp

PAGE TOP